資産税関係業務

相続開始後

・法定相続人の確定
戸籍謄本を取寄せ、被相続人の配偶者、子(非嫡出子、養子、胎児を含む)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹(異母兄弟を含む)などを確認し、法定相続人を確定します。

・遺言書の確認
相続が開始したら、遺言書があるかどうかを確認します。
また、遺言書を残す方は、相続人や親しい人(複数の人が望ましい)に「遺言書を残している」旨を知らせるようにします。
遺言書を預っている方や心当たりがある方は、速やかにその旨を相続人に連絡します。

一般的な遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言及び公正証書遺言の確認は、家庭裁判所の検認が必要です。

なお、遺産分割協議終了後に遺言書が見つかった場合には、その遺産分割協議は無効になりますので、注意が必要です。

・財産及び債務の確認
不動産登記簿若しくは固定資産税の通知書、預金口座、証券口座、生命保険契約等の契約書、金融機関等からの借入金など資産と債務の洗い出しを行います。


相続開始後3ヶ月以内

・相続の放棄及び限定承認の選択
相続する資産より債務の方が多い場合や資産及び債務の確定が困難な場合などには、家庭裁判所に申述することにより、被相続人の資産及び債務を一切受け継がない相続放棄や相続人が相続によって得た資産の金額を限度として被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認をすることができます。


相続開始後4ヶ月以内

・被相続人の所得税の準確定申告
通常、所得税の確定申告は翌年の3月15日までに行いますが、居住者が年の途中で死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行います。

・相続人の所得税の「青色申告の承認」の申請
相続人が個人事業を相続により承継する場合は、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に「青色申告の承認」の申請を行います。申請をしない場合、青色申告の優遇措置を受けられないことになりますので、注意が必要です。


遺産分割

・遺産分割協議及び遺産分割協議書(相続人全員の自署・押印をしたもの) の作成
被相続人の資産及び債務を確定し、各相続人が引き継ぐ資産及び債務を確定します。
遺産分割協議が完了していない場合でも、相続税の申告・納付は申告期限までに行う必要があります。更に、遺産分割協議が完了していない資産については、相続税の軽減措置を受けることが出来ませんので、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終わらせることは非常に重要です。


相続開始後10ヶ月以内

・相続税の申告・納付
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出することになります。
一般に納税は現金で行うこととされていますが、相続税は納付する税額が他の租税に比して高額になることから、例外的に延納や物納による納税が認められています。なお、このような方法での納付を希望する場合には、相続税の申告期限までに申請をする必要があります。


相続税の申告

・相続税の税務調査
最近の傾向として、相続税の申告をした場合、ほとんどの申告について税務調査が行われているようです。なお、税務調査は、申告から2年以内のケースが多く見受けられます。

・名義変更等(遺産分割協議が完了した財産について)
相続した土地や建物は、移転登記を行います。
株券や債券などの有価証券は、信託銀行や証券会社などを通じて名義変更手続をとります。
生命保険契約等については、保険会社に保険金の請求や名義変更手続を行います。

・二次相続対策
配偶者が相続により資産及び債務を取得した場合には、次世代への相続が発生しますので、配偶者の資産及び債務の把握及び評価を行い、次の相続が発生するまでの間に生前対策を実施いたします。